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以下の記事は2015年時の記事です。
Vol.13 「延命措置(延命治療とも)」
【延命措置】とは、【終末期】にある患者の傷病の治癒又は疼痛等の緩和ではなく、単に当該患者の生存期間の延長のみを目的とする医療上の措置のこと。通常、人工呼吸器装着による酸素供給処置を指す言葉であり、傷病の治療とは異なる。そして【終末期】とは前項12項の【消極的安楽死】の認められる条件Ⅱ、Ⅲに該当する期間である。すなわち、
- Ⅱ.患者が傷病について行いうるすべての適切な医療上の措置(栄養補給の処置その他の生命を維持するための措置を含む)を受けた場合であっても、回復の可能性がなく、
- Ⅲ.且つ死期が間近であると判定された状態にある期間を指す言葉である。
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