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以下の記事は2014年時の記事です。

Vol.06 「臓器移植法改正後の問題点」

2010年7月17日、改正臓器移植法が全面施行されました。

脳死が人の死であることを前提に、脳死下で本人の意思が不明な場合には、家族の同意があれば臓器提供が可能になったこと、そして15歳未満の子供も臓器提供が可能になったことが大きな改正点です。

法改正前の脳死臓器提供は年平均10例足らずでしたが、改正後は8~12月の5ヵ月で29例もの提供がありました。

このうち1例は書面による本人の意思表示がありましたが、残りの4例は書面による本人の意思表示はなく、旧法では脳死臓器提供の対象にはならないものでした。

◇   ◇   ◇

このように法改正により脳死臓器提供の機会は増え、移植に必要な臓器をある程度は確保していけるようになるでしょうが、それに伴う様々な問題も生じてくると思われます。

たとえば、脳死判定には間隔をあけた2回の検査が必要で、この作業は担当するスタッフにとってかなりの負担になります。提供数が増え、それに伴い判定数が増えることによって、病院の日常業務に影響が出る可能性もあります。

加えて、6歳未満の場合は1回目と2回目の判定の間隔が延長されたため待機時間が長くなり、18歳未満の場合は虐待の有無についての判定もしなければなりません。

そのうえ、移植までドナーの管理もしなければなりません。

これらの負担に病院が対応できるかどうかも、大きな問題となるでしょう。

また、書面による意思表示がなくても、何らかの形で臓器提供に対する意思表示がなされているかどうかを調べたり、口頭での意思表示があった場合にそれを確認したりすることは、移植コーディネーターの大きな負担となるでしょう。

さらに、本人の意思表示がなく、家族の方が臓器提供の決断を下した場合、家族の方に対する精神的なケアの問題があります。

臓器提供の決断に対する葛藤と罪悪感を伴った心的外傷が継続する場合もあるので、スタッフや移植コーディネーターによるケアを欠かすことができません。

◇   ◇   ◇

臓器移植による治療を多くの患者さんが待ち望んでおり、そのためには脳死臓器の提供が不可欠であり、現代の医療では欠かすことのできないものとなっています。

しかし、そのためには解決しなければならない問題も、まだまだたくさん残っています。

脳死臓器提供に対する啓蒙的な活動は、今後さらに必要となってくるでしょう。