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以下の記事は2013年時の記事です。

Vol.07 「子供の脳死と臓器移植」

2009年7月17日、「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(改正臓器移植法)」が公布され、2010年7月17日に全面施行されました。

これに伴い、「臓器移植に関する法律の運用に関する方針(ガイドライン)」も一部改正されました。

旧法下では、「6歳未満の者」は脳死判定ができないとされていましたが、今回の改正では「12週未満(在胎週数が40週未満であった者にあっては、出産予定日から起算して12週未満)の者」と脳死判定ができない年齢が引き下げられました。

つまり、子供の臓器提供が、法律上可能になったわけです。

今回の改正までには、次のような経緯がありました。

◇   ◇   ◇

――臓器提供:小児科学会が「子供から」を検討 年内に結論―― (2009年2月15日 毎日新聞)

日本小児科学会(会長、横田俊平横浜市立大教授)は15日、国内で脳死になった子供からの臓器提供・移植を容認するかどうか検討するプロジェクトを発足させると発表した。近く専門の委員会を設置し、今年中には学会としての結論を出したいとしている。

同学会は05年、現行法(引用者注:改正前移植法)では認められていない15歳未満の子供からの臓器提供について「脳死を見分ける体制が整っておらず、実施は時期尚早」との見解を示していた。

会見した横田会長によると、国内でも子供の脳死を厳密に診断できる医師が出てきたことや、国際移植学会や世界保健機関が臓器移植の「自給自足」を各国に求めている国際的背景から、「子供の臓器提供・移植を検討する時期が来た」と判断した。(以下略)

◇   ◇   ◇

法律が改正されるまで、日本では臓器提供意思表示カードが民法上の「遺言」にあたると解釈されたため、遺言が可能な年齢である15歳以上でないと臓器を提供できず、子供の脳死移植の道は日本国内では閉ざされていました。

その結果、高い費用を用意して海外で移植を受けざるを得ない状況が生じましたが、その海外でも移植のための臓器は不足しており、やがてはその道もなくなるかもしれないという状況でした。

移植治療というものを認めるのならば、子供だけ認められないというのはおかしい気がしますが、子供の脳死判定には、独自の問題があります。

まずは、本人の「意思」が確認できるのか、ということ。民法上、15歳未満の遺言を認めなかったのも、これが理由です。

また、旧厚生省研究班の2000年の報告によると、脳死から心停止まで30日以上経過した「長期脳死」例が、小児脳死の約2割あったとのこと。

その後の調査では、さらに多数の「長期脳死」例が報告されているようです。そしてその原因は、究明されていません。

だとすれば、「脳死=人の死、とみなしてよい」という前提が果たして正しいのか。難しい問題です。

2011年4月、脳死と判定された15歳未満の少年から摘出された心臓が、10代後半の少年に移植されました。少年から少年への心臓移植は国内初となります。提供者の少年からは、他の臓器も提供され、4病院で移植手術が行われました。